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よくあるご質問

申請先の窓口には誰が提出に行っても大丈夫なのでしょうか?

平成30年4月1日より、石狩振興局では窓口に申請に来る方の身分確認を厳格に行うことになりました。会社の方や役員の家族の方は保険証と運転免許証等、行政書士は会員証や補助者証の提示が必ず求められることになりましたのでご注意ください。

法人なのに社会保険を適用していないのですが?

令和2年10月1日に改正建設業法が一部施行され、『適切な社会保険に加入していること』が許可の要件となりましたので、適用後の申請となります。弊所では、社会保険、労働保険の手続きもできますのでお気軽にご相談ください。

経営業務管理責任者の証明において、自営業と法人の役員の期間は合算できますか?

できます。個人事業主の期間の証明は税務署の受付印付きの確定申告書の控えを提示します。また開廃業届も提示します。

営業所内部の写真とはどのようなものを言うのでしょうか?

数年前までは何となくの内部を映したもの1枚のみで大丈夫でしたが、最近では経管者と専任技術者全員の固定電話の置いてある机、応接セットの写真も必須になっており、不足とみなされると追加や撮り直しを求められるようになってきています。

専任技術者の証明において、10年の実務経験は全て今の会社で証明しなければなりませんか?

証明のために提示する注文書や請求書をお借りできるのであれば複数の会社からの証明を合わせて10年にすることも可能です。

法人登記簿謄本で気を付けることはありますか?

有限会社であれば代表のみならず、全ての取締役の住所が記載されていますので、転居された役員の方がいらっしゃる場合は変更登記がされなければ受け付けてもらえません。株式会社であれば、2年や10年といった定款で定めた役員の任期の通りに重任登記がされていなかった場合も受け付けられませんので注意が必要です。弊所では提携司法書士と連携し、法人登記の相談も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

建設業許可を受けた後に、必要な手続きは何がありますか?

建設業許可を取得後の主な手続きは下記の通りです。

  1. 毎事業年度終了後、4か月以内に建設業決算報告書の提出が必要となります。
  2. 許可の有効期間は5年間ですので、有効期間の満了の日の3か月前から30日前までに更新申請が必要となります。
  3. 商号・名称、所在地、役員などの変更をした場合は、30日以内に変更届の提出が必要となります。
  4. 経営業務管理責任者、令3条使用人、専任技術者が交替した場合は、2週間以内に変更届の提出が必要となります。

建設業許可の新規申請を行いたいが、建設業での役員経験者がおらず、建設業の国家資格者もいません。許可の可能性はありますか?

経営業務管理責任者は、建設業他社での役員経験者を雇うことや自社でも個人事業主の時期があるのであれば確定申告書でカバーできることもあります。
専任技術者も国家資格に限らず実務経験でも可能です。ただし、確認書類として工事契約書・注文書・請求書等が必要です。

北海道以外で工事を請け負うのですが、大臣許可が必要でしょうか?

建設業を営む営業所の所在地が、道内のみであれば北海道知事許可、道以外の都府県にも所在する場合は大臣許可となります。
施工する現場の場所は関係ありませんので、北海道知事許可の業者でも道外において施工することができます。
現場ごとに技術者を配置することは必要です。

建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」がありますがその違いは何ですか?

発注者から元請工事を受け、一次下請に出す場合の下請代金の合計金額(税込)が4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)になる場合は、特定建設業の許可が必要となります。
特定建設業の許可を取得するには直近の決算で「特定建設業の財産要件」を満たしていることが必要です。
また、業種によっては1級の国家資格者が必要となります。

※特定建設業の財産要件
  1. 資本金 2,000万円以上
  2. 純資産合計 4,000万円以上
  3. 流動比率 75%以上
  4. 欠損比率 20%以下

土木工事業の許可を取得して半年経過し、建築工事業の許可を業種追加したいのですが、専任技術者の他に、「経営業務管理責任者」が新たに必要ですか?

必要ありません。

建設業許可の申請手数料はいくらですか?

知事許可の申請手数料は、新規9万円、更新、業種追加はともに5万円です。
一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は「業種追加」ではなく「般・特新規」となるため、手数料は9万円です。
北海道知事許可の場合は北海道収入証紙を貼付します。大臣許可の場合の手数料は、新規は15万円、更新、業種追加はともに5万円です。
新規については登録免許税で、郵便局等を通じて管轄税務署あてに納付します。更新、業種追加については、収入印紙です。
郵便局他で販売しています。

大臣許可の場合も、一般建設業許可のみを持っていて、新たに特定建設業許可の業種追加を申請する場合、あるいは特定建設業許可のみを持っていて、新たに一般建設業許可の業種追加を申請する場合は、「業種追加」ではなく「般・特新規」となるため、手数料は15万円です。
※なお、申請手続きを行政書士事務所に依頼される場合は、上記の申請手数料とは別に各行政書士事務所が定める報酬をお支払いただくことになります。

土木一式工事(土木工事業)や建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていれば、 単独で専門工事を請け負うことはできますか?

一式工事とは総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事であるため、各専門工事の許可をもっていない場合は、500万円以上(税込)の専門工事を単独で請け負うことはできません。
例えば、建築一式工事(建築工事業)の許可を受けていても単独で500万円以上(税込)の内装工事を請け負う場合は内装仕上工事業の許可が必要となります。

建築一式工事(建築工事業)の許可のみを受けている者が、建物の新築工事を請け負った場合、 その中に含まれる内装工事(500万円以上)に対して、別途内装仕上工事業の許可が必要となりますか?

一式工事の中に含まれる専門工事の許可は必要ありません。
しかし、それぞれの専門工事に主任技術者(又は監理技術者)の資格を持った専門技術者を置くことが必要です。
一式工事の主任技術者(又は監理技術者)がその中に含まれる専門工事の主任技術者の資格も持っている場合は、その者が専門技術者を兼ねることができます。
自社で専門技術者を置くことができない場合はその許可を持った建設業者に当該工事を下請に出すことになります。
ただし、一式工事の中に含まれる専門工事が500万円未満の軽微な工事の場合は、専門技術者の配置は不要です。
【建設業法第26条の2 第1項】

リフォーム工事(内装仕上工事業)を請け負う際に電気の配線を変えることになりました。
それが500万円(税込)を超える場合、電気工事業の許可も必要となりますか?

附帯工事となるため必要ありません。
建設業者は、許可を受けた建設業に関わる工事のほか、附帯する他の建設業に関わる工事(附帯工事)をも請け負うことができます。
附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事であり、 それ自体が独立の使用目的になるものではない工事をいいます。
【建設業許可事務ガイドラインより】

附帯工事を行う場合も当該附帯工事に関する専門技術者を置かなければなりません。
自ら施工しない場合はその許可を持った建設業者に施工させなければなりません。
ただし、附帯工事が500万円未満の軽微な工事の場合は、専門技術者の配置は不要です。
【建設業法第26条の2 第2項】

附帯工事とはどのような工事をいうのでしょうか?

建設業者は、許可を受けた建設業に関わる建設工事のほか、当該建設工事に附帯する他の建設業に関わる建設工事(以下「附帯工事」という。)をも請け負うことができますが、この附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいいます。
附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討します。
【建設業許可事務ガイドラインより】

1件の請負代金が500万円未満(税込)の場合、建設業許可を受けなくても工事ができると聞きました。
工事費は500万円未満なのですが、材料費を合わせると500万円を超えてしまいます。その場合、建設業の許可は必要になるのでしょうか?

建設業の許可が必要になります。
材料費が請負契約に含まれていない場合であっても、合算して500万円以上(建築一式工事の場合は1500万円以上)となった場合は、建設業の許可が必要です。
これは、建設業法施工令第1条の2第3項「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送費を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを請負代金の額とする。」の定めによるものです。
要するに、材料費は「自社で用意する」場合であっても、「注文者から提供される」場合であっても請負代金の額に含まれます。建設業許可の要・不要など請負代金の額が問題となる場合には注意が必要です。

軽微な工事(500万円未満)は建設業許可がなくても請け負うことは可能ですが下記の場合も軽微な工事の範囲となりますか?

工期が長期間の場合で500万円未満の工事を請け負った後に長期間の間を置いて再度500万円未満の工事を請負い合計すると500万円以上になる場合。
工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額とすることになっていることから軽微な工事とはなりません。
【建設業法施行令第1条の2の第2項】

専任技術者の「実務経験」とはどのような経験を言うのでしょうか?

「実務経験」とは建設工事の施工に関する技術上のすべての職務経験をいい、ただ単に建設工事の雑務のみの経験年数は含まれません。
建設工事の発注にあたって設計技術者として設計に従事し、又は現場監督技術者として監督に従事した経験、土工及びその見習いに従事した経験等も含めて取り扱います。
【建設業許可事務ガイドラインより】

「・・・保守」「・・・点検」等の件名の工事がありますが、これらに従事した経験は専任技術者の実務経験として認められますか?

委託契約における設備関係の保守、点検のみの業務等は建設工事には該当しません。
ただしいかなる名義に関わらず、建設工事の完成を目的として締結する契約は建設工事の請負契約となります。
件名で建設工事に該当するかを判断するものではなく、契約内容で判断されます。
建設工事であれば実務経験として認められます。
【建設業法第24条】

専任技術者の「専任」とはどういうことでしょうか?

「専任」の者とは、その営業所に常勤して専らその職務に従事することを要する者をいいます。
会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱います。
次に掲げるような者は、原則として、「専任」の者とはいえないものとして取り扱うものとします。


  1. 住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
  2. 他の営業所(他の建設業者の営業所を含む)において専任を要する者
  3. 建築士事務所を管理する建築士、専任の宅地建物取引士等他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等と兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
  4. 他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
【建設業許可事務ガイドラインより】

「専任技術者は現場に出てはいけない」といわれたのですが、専任技術者は、配置技術者を兼任することはできないのですか?

回答の前にまず建設業法の技術者の整理をしてみましょう。

  1. 専任技術者…営業所に置かなければならない技術者
    • 建設業許可を取得・維持する上で必要です。
    • 建設工事請負契約の適正な締結や履行を確保するため、事務所に常駐しなければなりません。
  2. 配置技術者…現場に配置しなければならない技術者
    • 工事現場における建設工事施工の技術上の管理を行います。
    • 建設業許可業者はすべての工事現場に配置しなければなりません。
  3. 監理技術者…配置技術者のうち、特定建設業の許可がなければ受注できない工事に配置する技術者
  4. 主任技術者…配置技術者のうち、一般建設業の許可で受注できる工事に配置する技術者
    • 監理技術者の資格を持つ方も、このような工事には主任技術者として配置されます。
  5. 専門技術者…一式工事に含まれる専門工事、主たる工事に附帯して受けた工事を自ら施工する場合に配置しなければならない技術者

ポイント

  • 特定建設業の許可がなければ受注できない工事とは、下請工事を4,000万円以上(建築一式は6,000万円以上)契約して行う元請工事
  • 配置技術者は次の場合、現場に専任で置かなければならない⇒請負金額3,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の公共性のある工事(戸建住宅以外はほぼ全て当てはまります。)

結論として、営業所の専任技術者(経営業務管理責任者、令3条使用人も含む)となっている方は原則、配置技術者にはなれません。
(建設業許可業者は最低2名以上の技術者がいなければいけないと言えます。)
特例として下記の要件を全て満たす場合は、営業所における専任技術者は、当該工事の専任を要しない配置技術者となることができます。

  1. 当該営業所で請負契約が締結された工事であること。
  2. 工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡を取りうる体制にあること。(工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度であること。
  3. 所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
    ※在籍出向者はこの雇用関係にはあたらないので出向関係にある専任技術者、経営業務管理責任者は配置技術者にはなれません。
  4. 当該工事の専任を要しない配置技術者であること。

下記のような項目は許可行政庁より建設業決算報告書の提出時に特に指摘を受ける可能性が高いです。

  1. 適正な配置技術者を配置しているか?
  2. 営業所の専任技術者が現場に配置されてはいないか?
  3. 現場への専任が求められる工事の配置技術者が他の現場を兼ねていないか?